|
第1章 総則 |
第1条 |
本会は岡山学院大学・岡山短期大学同窓会と称する。 |
第2条 |
本会は会員相互の親睦向上を図ると共に、母校の発展に寄与することを目的とする。 |
第3条 |
本会は事務局を岡山学院大学・岡山短期大学内におく。 |
|
|
|
第2章 会員組織 |
第4条 |
本会は次の会員をもって組織する。 |
|
1.正会員 岡山学院大学・岡山短期大学卒業生 |
|
2.特別会員 岡山学院大学・岡山短期大学旧職員 |
第5条 |
本会に下記の役員を置く。 |
|
1.名誉会長 |
:1名 |
2.会長 |
:1名 |
3.副会長 |
:2名 |
4.常務理事 |
:2名 |
5.理事 |
:12名 |
6.監事 |
:3名 |
7.代議員 |
:若干名 |
|
第6条 |
役員選出については次のとおりとする。 |
|
1.名誉会長は岡山学院大学・岡山短期大学学長とする。 |
|
2.会長、副会長は理事会において理事の中から選考し、理事会の承認を経て決定する。 |
|
3.理事は正会員の中から理事会において選出する。 |
|
4.常務理事は理事の中から会長が委嘱する。 |
|
5.監事は正会員の中から会長が委嘱する。 |
|
6.代議員は毎年各学科卒業生の中から3名会長が委嘱する。 |
第7条 |
役員の任務は次のとおりとする。 |
|
1.会長は会務を統轄する。 |
|
2.副会長は会長を補佐し、会長事故のある時は任務を代行する。 |
|
3.理事は理事会を組織し、会務の執行に当たる。 |
|
4.常務理事は会計および会務を処理する。 |
|
5.監事は本会々務の一切および会計の監査を行うものとする。 |
|
6.代議員は各期の代議員会を組織し親睦と結束に勤めるため同期会を開催する。 |
第8条 |
役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。 |
|
|
|
第3章 総会 |
第9条 |
総会は年1回7月に開く。但し、必要ある場合はこの限りではない。緊急を要する事項、軽微な事項は理事会をもって代えることができる。 |
第10条 |
総会は会計および庶務の報告とその承認、会則の改正、予算報告その他重要な事項を取扱う。 |
第11条 |
総会の決議は出席者の過半数をもってする。可否同数の際は議長が之を定める。 |
第12条 |
前条の場合において、総会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ意思を表示した者は、出席者とみなす。 |
第13条 |
総会の議長はその都度正会員中より互選する。 |
第14条 |
会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終わる。 |
第15条 |
正会員は所定の入会金5,000円と終身会費15,000円を在学中に前納しておくものとする。 |
(2) |
剰余金及び欠損金が発生した場合は、理事会の承認を経て適正に処理する。 |
|
|
|
第4章 細則 |
第16条 |
本会は会報を年1回発行する。 |
第17条 |
会員の慶弔に関する事項は別にこれを定める。 |
第18条 |
会員が住所氏名等を変更した時は直ちに本会事務局に報告するものとする。 |
第19条 |
本会は各地方に支部を設けることができる。支部に関する事項は別にこれを定める。 |
|
|
|
第5章 附則 |
第1条 |
昭和28年3月8日施行 |
第2条 |
昭和56年8月22日一部改正施行 |
第3条 |
平成9年7月27日一部改正施行 |
第4条 |
平成9年12月6日一部改正施行 |
第5条 |
平成12年5月13日一部改正施行
|
第6条 |
平成17年4月30日一部改正施行 |
第7条 |
平成18年5月13日一部改正施行 |
第8条 |
平成20年7月13日一部改正施行 |
第9条 |
平成29年7月23日一部改正施行 |